商標登録の無効審判とは、本来拒絶されるべき商標登録出願が過誤登録により登録された場合や、後発的に無効事由を有することになった商標を無効にすることについて審判の請求を認めるものです。
以前に解説をした異議申立は何人も請求可能ですが、無効審判については民事訴訟法上の「利益なければ訴権なし」の原則に則り、利害関係人にのみ請求が認められます。
無効理由については、46条第1項各号に限定列挙されており、異議申立理由とほぼ同様となっています。
無効審判の請求は、原則として商標権の設定登録後であればいつでも可能ですが、47条に規定する除斥期間の適用があるものについては、商標権の設定登録の日から5年となっておりますので注意が必要です。