商標権侵害―商標的使用

商標権侵害―商標的使用商標の本質的機能は、商品または役務の出所識別機能にありますので、商標が、こうした出所識別機能を果たす態様で用いられていない場合は、商標の「使用」にあたりません。

ここで、標章の使用が商標的使用であるか否かは、個別具体的な諸事情を総合的に評価して判断されます。具体的には、当該標章の使用態様、同種商品についての同業者らの商標の表示方法等の客観的事情のほか、当該標章使用者の主観的意図、すなわち、標章使用者がその標章を表示した目的を併せて総合的に判断されます(福岡地裁飯塚支部判決昭和46年9月17日無体集3巻2号317頁〔巨峰仮処分事件〕、大阪地判昭和51年2月24日無体集8巻1号102頁〔ポパイアンダーシャツ事件〕、東京地判昭和51年10月20日判タ353号245頁〔清水二十八人衆事件〕等参照)。

上記客観的事情については、標章が使用されている商品又は包装、商品又は役務の説明パンフレットや広告宣伝物等に表された全ての情報のほか、取引の実情やその分野における慣習も考慮される。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム