真正商品の並行輸入

真正商品の並行輸入」とは、外国においてその国の商標権者若しくはその他の権限ある者によって適法に商標を付された商品を我が国における商標権者等の許諾を得ないで輸入することをいいます。
具体的には、海外の高級ブランド品を現地で適法に購入して、日本において日本の総代理店等を通さずに安価で販売するような場合を指します。

消費者からしてみれば同じ商品を安く買えるので並行輸入は良い事のように思われます。しかし、海外高級ブランドや当該ブランドの我が国における総代理店等の立場からすれば、たまったものではありません。そこで商標権を行使することにより並行輸入を阻止できるのかということが問題になってきます。

この点について、最高裁判所は、フレッドペリー事件の判決において、並行輸入が許されるための3要件を以下のように示しております。

【1】真正商品性
当該商標が外国における商標権者または当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること

【2】内外商標権者の実質的同一性
外国における商標権者とわが国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標がわが国の登録商標と同一の出所を表示するものであること

【3】品質管理を行い得る立場にあること
わが国の商標権者が当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品とわが国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価されること
 
上記の3要件を全て満たせば真正商品の並行輸入となり実質的違法性がないとされますが、1つでも要件を欠けば違法となります。
ちなみに上記のフレッドペリー事件においては、商標権者の同意無しに契約地域外で製造されたものであった為、出所表示機能、品質保証機能を害するものであるとして違法であると判旨しています。
また、並行輸入についての判例でフレッドペリー事件以外に注目すべきものではダンロップ事件があります。ダンロップ事件においてはマレーシアからダンロップ商品を輸入した被告を日本における商標権者である住友ゴム株式会社が訴えたものです。この事件においては、「DUNLOP」ブランドはもともと英国における著名ブランドであるが、国内外での営業主体が別個のものであるため、上述した3要件のうち、【2】、【3】の要件を満たさないとして違法としています。
もし並行輸入をする場合は、商品が真正商品であるかはもちろんのこと、我が国における商標権者との営業主体の同一性にも注意が必要であると言えるでしょう。

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