差止請求権とは、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる権利です(36条1項)。
差止請求権を行使できるのは、商標権者と専用使用権者に限られます。
36条2項には、侵害組成物の廃棄請求、侵害の行為に供した設備の除却請求、その他の他の侵害の予防に必要な行為が請求できることが定められていますが、これは36条1項のいずれかとともに請求する必要があります。
差止請求権の行使には、故意や過失は要件とされていません。
36条2項の廃棄請求については、登録商標に類似する商標が商品タグや、シールなどのように商品から分離できる形で付されている場合は、その部分を取り外せば良いと解されていて、商品から商標部分が分離不可能な形で付されていない限りは、商品そのものを廃棄させるのは難しいとされています。