商標権の移転については、商標法24条の2で規定されています。旧法下においては、商標権と営業を分離して移転すると出所の混同が生じるとして、商標権の自由譲渡を認めていませんでした。
しかしながら、商標権は特許権等と同様に財産権であるから、営業と分離しての移転を認めて欲しいとの経済界からの要請が強くありました。
また、商品の出所の混同の問題についても、消費者は品質に問題がなければ出所はあまり気にしないでしょうし、商標権を譲り受けた者も蓄積された信用を維持するように努力するのが普通でしょうから、自由譲渡を認めたとしても、大きな問題は生じないものと思われます。
このような事をふまえまして、現行法では商標権の自由譲渡を認めています。
平成8年の一部改正で、商標権の移転の制限がさらに緩和され、類似関係にある商品・役務に係る商標権の分割移転も可能となりました(24条の2第1項)。類似関係にある商品・役務に係る商標権の分割移転を可能としたのに伴い、商標権の移転に係る混同防止表示請求(24条の4)の規定も作られ、公益的な観点から誤認混同防止対策が講じられています。
4条2項の適用を受けて商標登録された商標については、4条2項の趣旨を貫徹するため、移転に制限がかせられています(24条の2第2、3項)。
また、24条の2第4項では、地域団体商標に対して主体要件を定めた趣旨を没却させないように、団体が合併等した場合のような一般承継の場合に限って移転を認めることにしています。
なお、商標権を移転する際には、特許庁に対して移転登録申請書を提出する必要があります。