商標権の分割

 商標法第24条では、指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに商標権を分割できることが規定されています。
 平成8年の商標法の一部改正前は、他人への移転を伴わなければ、商標権の分割ができませんでしたが、商標法条約では、各締約国に商標権の分割を義務付けていますので、それにあわせるために、他人への移転を伴わなくても商標権が分割できるようになりました。
 例えば、指定商品の一部について異議申立や審判請求があった場合等については、申立や審判にかかる指定商品等とそれ以外の指定商品等を分割することにより、権利の有効性について特に問題がない部分については安心して商標を使用することができます。
 また、譲渡交渉やライセンス交渉においても、登録商標の指定商品又は指定役務の全てについて相手方が使用したいと思っているとは限らないので、このような場合においても商標権の分割というのは有効な手段と言えると思います。
 商標権の分割は、商標権の発生から消滅するまでの期間については、特に制限なくいつでもおこなうことができますが、商標権の消滅後においては、「第46条第2項〔商標登録の無効の審判〕の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。」(商標法第24条第2項)とされています。
 商標権消滅後においても一定期間は過去の商標権侵害について損害賠償請求訴訟ができますので、損害賠償請求訴訟を提起した際に、相手方から無効審判を請求されたような場合には、無効審判にかかる指定商品等とそれ以外の部分を分割して、商標権に関する審判請求不成立の審決を早く確定させ、その部分についてのみに権利行使を早急にすすめることができます。

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