ハイ・ミー事件(最高裁昭和46年7月20日第三小法廷)

本件は、被告が、一度パチンコ業者に景品用に卸売した調味料「ハイ・ミー」を、パチンコ業者から買い集め、これを新しい段ボールに入れてあたかも新品のように装って再びパチンコ業者に卸売しようとしたというものです。

最高裁判所は、
「正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で所持する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは商標法37条2号、78条の罪の成立になんら影響を及ぼさないものであり、次に、特段の美観要素がなく、もっぱら、運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は同法37条2号にいう『商品の包装』にあたり、また、同条号の行為は必ずしも業としてなされることを必要としないものというべきである。したがって、これと同趣旨の原判断は、いずれも正当である。」と判事しました。

本事件では、商標権者自身の商品に登録商標を付していますが、新品でないものを新品のように装って古物として処理するより有利に処分しようとしたという認定から侵害が認められています。

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