橘正宗事件(最高裁昭和36年6月27日第三小法廷判決)

本判決は商品の類否判断について最高裁が判断を示した重要な判決です。

判決の要旨は以下の通りです。
「商標が類似のものであるかどうかは、その商標を或る商品につき使用した場合に、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があると認められるものであるかどうかということにより判定すべきものと解するのが相当である。そして、指定商品が類似のものであるかどうかは、原判示のように、商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞がある認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商標は商標法(大正一〇年法律九九号)二条九号にいう類似の商品の商品にあたると解するのが相当である。」

本件については出願商標が「橘正宗」で、引用商標が「橘焼酎」でしたが、出願商標「橘正宗」のうち「正宗」の部分は清酒を示す慣用標章であり、引用商標「橘焼酎」のうち「焼酎」の部分は普通名称であるので両商標は要部を要部が共通しており、さらに酒造メーカーでは清酒と焼酎の両方の免許を受けているものが多いという事実が認められることから、同一の営業主から出たものであると一般世人に誤認されるおそれがあることは明らかであるとして「橘正宗」の商標登録出願の拒絶は正当なものであると判事されています。

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