本件は、無効2012-890095号事件に対する審決取消訴訟です。被告は、商標登録第5426917号商標(以下「本件商標」という。)の商標権者です。原告は、本件商標が原告の第4443540号商標「Rene」(以下「引用商標」という。)と類似しているとして、商標法4条1項11号に該当するとして無効審判を請求しましたが、特許庁は本件審判の請求は成り立たないとの審決をしました。原告はこれを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。
知財高裁は、「本件商標と引用商標とは、いずれも『ルネ』の称呼を生じる場合がある点では共通である。また、引用商標から『ルネ』の称呼を生じる場合、前記3(3)記載のとおり、引用商標から『ルネなる男の名』との観念が生じるといえるが、本件商標からは、前記2(3)記載のとおり、必ずしも特段の観念が生じるとはいえないから、本件商標と引用商標とは、観念において類似するとは認められない。これに対し、外観については、本件商標と引用商標とが、ともに欧文字4文字を横一行に書してなり、語頭が『R』(大文字)から始まる点で共通するが、これに続く3文字は、本件商標では『UNE』であるのに対し、引用商標では『ené』であって、本件商標が全て大文字で表記されているのに対し、引用商標では全て小文字で表記され、かつ、末尾の『e』の上にはアクセント記号が付されている点で相違しており、本件商標と引用商標とは、外観上明確に相違するといえる。そして、本件商標と引用商標とで共通する指定商品である『布製身の回り品』、『被服』及び『履物』の取引においては、取引者、需要者は、店頭販売、通信販売及びインターネットを介した販売において、商品の外観を見て購入するのが通常であり、その際に、商品、値札、カタログ、商品情報等に付された商標の外観や製造販売元を見て商品の出所について相応の注意を払って購入することが多いと考えられ、取引者、需要者が商標の称呼のみをもって商品の出所を識別して商品を購入するとは考えにくい。以上検討したところによれば、本件商標と引用商標とは、『ルネ』との称呼が同一である場合が生ずるものの、外観上明確に相違するものであること、観念において類似するとはいえないこと、前記(2)のような取引の実情を踏まえると、取引者、需要者が商品の出所を誤認混同するおそれがあるとはいえない。したがって、本件商標が引用商標と類似する商標であるとは認められず、これと同旨の本件審決の判断に誤りはないというべきである。」として原告の請求を棄却しました。