被告は、第34類「たばこ」を指定商品とする「PEARL」の欧文字と「パール」の片仮名の二段書き商標の商標権者です。原告は、平成24年5月18日、被告を被請求人として、特許庁に対し、本件商標について商標法50条1項に基づく登録取消審判(取消2012-300403号。以下「本件審判」という。)を請求しましたが、本件審判の請求は不成立となったためこれを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。
知財高裁は、「本件各広告においては、『パール』や『PEARL』は、本件商品の二次的ブランドである『パールフィルター』や『PEARL FILTER』との商標の一部として使用されているにとどまるものである。『パールフィルター』や『PEARL FILTER』との商標は、本件商品の二次的ブランドとして使用されているものである以上、取引者及び需要者はこれを一連一体のものとして認識し、把握するものであって、『パール』や『PEARL』のみを分離して認識し、把握するものではない。」とし、本件各広告における使用は社会通念上同一の商標の使用には当たらないとしました。