本件は、第35類「広告」等について「+ PLUS」の商標権を持つ原告が、レンタルサーバーを運営している被告に対し、商標権侵害、不正競争防止法2条1項1号及び2条1項2号の不正競争行為を理由として、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報開示請求が行われた事件です。
東京地裁は、「原告は、創業当時から原告商品等表示を使用し、昭和39年12月からは原告商品等表示を付した商品カタログを発行してきた。原告の商品や役務は、一般紙、経済紙、地方紙、雑誌、テレビ、ラジオ等の媒体を通じて紹介されることがあるが、平成22年5月21日から平成23年5月20日までを例にとって、この間に紹介された媒体を集計してこれを広告費に換算すると、16億8333万円余りに及ぶ。...認定事実によれば、平成23年8月までには、原告商品等表示は原告の営業を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものと認められる。...本件各標章の要部は、『PLUS』あるいは『Plus』の部分であって、本件各標章は周知の原告商品等表示に類似するから(このことは、被告も認めるところである。)、本件ウェブページ上でその営業を表示するものとして本件各標章を使用する行為は、不競法2条1項1号に該当し、原告の営業と混同を生じさせるものということができる。そして、本件において、特段の事情があることは窺えないから、本件ウェブページ上で本件各標章を使用する行為によって原告の営業上の利益が侵害されたものと認められる。」 として原告の請求を認容しました。