原告は、指定商品を第30類「菓子及びパン」とする商標「御用邸」(以下「本件商標」とする。)の商標権者でした。しかし、被告に無効審判を請求され、本件商標は4条1項7号に違反して登録されたものであるとして商標を無効にされてしまいました。原告はこれを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。
知財高裁は、「『御用邸』とは皇室の別邸を意味し、天皇又は皇族の静養等に用いられるもので、現在、那須御用邸、葉山御用邸、須崎御用邸の3つがあること、御用邸は国有財産であって、行政財産のうち皇室用財産に属し、宮内庁が管理するものであることが認められる。『御用邸』が皇室の別邸であることは広く知られており、『御用邸』の文字には、皇室と関係があるかのように感じさせる効果があり、顧客誘因力がある。そうすると、皇室と何らの関係もない者が、自己の業務のために指定商品について『御用邸』の文字を独占使用することは、皇室の尊厳を損ね、国民一般の不快感や反発を招くものであり、相当ではない。このことは、本件商標の登録査定時である平成7年11月16日においても、現在でも同様である。したがって、本件商標は、その登録査定時において既に、指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであったと認めることかできる。そうすると、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であり、その登録は、7号に違反してされたものであるから、商標法46条1項1号により登録を無効とした審決に誤りはない。」として原告の請求を棄却しました。