盛光事件 最高裁昭和58年2月17日判決

本件は、無効審判の除斥期間経過後に無効理由を追加することができるかどうかについて判断された最高裁判決です。商標権が過誤登録された場合の救済措置として、商標法46条において無効審判の制度が設けられていますが、そのうちの一部には除斥期間が設けらています。(47条)本判決においては、除斥期間の経過前に無効審判の請求は行われたが、審判に係属中に除斥期間を迎えた場合において無効理由を追加することは許されるのかということについて争われた事件です。
最高裁は、「旧法一六条一項及び新法四六条は、それぞれ商標登録の無効理由を列挙して定め、また、旧法二四条が準用する旧特許法(大正一〇年法律第九六号)一一七条及び新法五六条が準用する現行の特許法(昭和三四年法律第一二一号)一六七条は、いずれも無効の請求を排斥した確定審決の登録があつたときは、同一事実、同一証拠に基づいて無効審判を請求することができない旨を定めているのであつて、これらの規定によれば、新法と旧法のいずれに基づく商標登録の無効審判請求であつても、各無効理由ごとに一個の請求があるものと解すべきであり、無効審判請求後に新たな無効理由を追加主張することは、新たな無効審判の請求の追加をすることになるものと解するのが相当である。したがつて、新法、旧法のいずれにおいても、除斥期間経過後は、無効審判手続において新たな無効理由を追加主張することは許されないものといわなければならない。」との判断を示しました。

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