ECOLIFE事件 知財高裁平成25年11月14日判決

原告は、平成24年1月22日「ECOLIFE」の欧文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について、指定役務を第36類「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の管理」等について商標登録出願を行いましたが、商標法3条1項6号に該当拒絶査定を受け、不服審判請求を行いましたが、請求不成立となりました。原告はこれを不服として本件訴訟を提起しました。
知財高裁は、「本願商標は、『環境に優しい生活』を表す広く一般的・日常的に使用される成語として認識される『エコライフ』と称呼される『ECOLIFE』の欧文字を標準文字で表してなるものであり、『エコライフ』の語は、本件指定役務と関連の深い建物の建築、管理又は売買等の分野においては、『太陽光発電パネルや断熱性能の高い建築や二酸化炭素(CO2)排出量の削減等、環境に配慮した建物』といった特定の意味合いを表すものとして一般的に使用されていることが認められるから、本願商標を本件指定役務に使用する場合には、これに接する取引者、需要者に、上記意味合いを有する『エコライフ』を目的とする建物の管理、貸借の代理又は媒介、貸与、売買、売買の代理又は媒介、鑑定評価、情報の提供に係る役務であることを表したものと認識させるにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を有しないものというべきである。」として原告の請求を棄却しました。

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