原告は、平成23年11月1日に「美ら島」(標準文字)からなり、第29類「乳製品」、第30類「茶、コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料、果実飲料」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)について商標登録出願をしましたが、商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するとして平成24年7月4日付けで、拒絶査定を受け、不服審判請求を請求しましたが拒絶審決を受けました。本件は、その拒絶審決に対する審決取消訴訟です。
知財高裁は、「『美ら島』は、沖縄の方言で『美しい島』を意味する語であるが、食品等を中心とする商品等の宣伝広告及び紹介記事において、商品の原産地等が『沖縄』であることを指すものとして、『美ら島』が使用される例が数多く存在すること、また、各種記念行事、時事の報道、特産品、観光名所を報道・紹介等する新聞記事等において、『美ら島』が『沖縄』の県名ないし地域を指すものして使用される例も数多く存在すること等から、『美ら島』は、『沖縄』の県名ないし地域を指す語として、広く認識されるに至ったということができる。 そうすると、『美ら島』との本願商標に接した取引者・需要者は、本願商標を沖縄を意味するものと理解すると解するのが相当である。
...原告は、『美ら島』の文字が沖縄を意味するとしても、本願商標に接した取引者・需要者は、『海に囲まれた美しい島』という抽象的な意味を有する表記として理解し、認識するにとどまり、沖縄県産の商品又は沖縄県産の原材料を用いた商品であると認識できない等と主張する。しかし、原告の上記主張も、採用の限りでない。...取引者・需要者が、本願商標『美ら島』に接すれば、当該商品の産地、販売、原材料等を記述するものと、認識、理解すると解するのが相当である。したがって、本願商標は、商品の産地又は品質を表示するものとして認識されるとした審決の判断に誤りはなく、この点に関する原告の主張は採用の限りではない。 」として原告の訴えを棄却しました。