IGZO事件 知財高裁平成27年2月25日判決

原告は、商標「IGZO」(標準文字)の商標権者です。被告は、原告商標の指定商品の一部の登録について、商標法3条1項3号に該当するとして商標登録無効審判請求をしたところ、特許庁が登録を無効とする審決をしたので、原告がその取消を求めたというのが本件訴訟になります。
知財高裁は、「『IGZO』の語は、平成7年に、新規な物質として公表された『In(インジウム)、Ga(ガリウム)、Zn(亜鉛)及びO(酸素)からなる酸化物』(本件酸化物)を指す語として紹介され、使用されるようになった・・・『IGZO』の語は、本件商標の登録査定時には、技術者だけではなく、ディスプレイや半導体を用いる分野のエレクトロニクス業界に属する企業等の事業者において、新規な半導体材料である『インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物(本件酸化物)』を意味する語として、広く認識されていたものといえる。...本件商標「IGZO」が、その指定商品である『液晶テレビジョン受信機』、『ノートブック型コンピュータ』、『ノートブック型コンピュータ、タブレット型携帯情報端末を除くコンピュータ』、『タブレット型携帯情報端末』、『スマートフォン』、『携帯電話機』について用いられた場合、これらの指定商品は、いずれもその構成部品の一つとしてディスプレイパネルを含むのが通常であり、また、ディスプレイパネルの性能が商品の品質に重要な影響を及ぼすものであるから、これらの指定商品に係る商品を製造、販売する企業等、すなわち、これらの指定商品の取引者であり、また、需要者の一部にも含まれる者である事業者は、本件商標の表示する本件酸化物が、各指定商品のディスプレイパネルに使用されているものと一般に認識するものといえる。」等として、本件商標は商標法3条1項3号に該当するとの判断を示しました。

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