原告は、腕時計その他の身飾品等について「CARTIER」の登録商標を持っています。
被告は、原告が製造販売している腕時計のベゼル、グリッド、文字盤等にダイヤモンド等を付して、加工した製品を販売していました。 原告は被告に対し差止請求及びに損害賠償請求等を行いました。
東京地裁は、「被告製品は、原告製品を加工したものであるが、...原告製品の品質にも影響を及ぼす改変を施したものであり、原告商標の出所表示機能及び品質保証機能を害するものといわざるを得ない。被告製品の広告には、『アフターダイヤ』などの表示があるが、真正な原告製品として、ダイヤモンドを付したものが販売されており、被告製品がこれと混同を生じるおそれのある形態であることに照らせば、上記表示があるとしても、原告商標の出所表示機能及び品質保証機能を害することに変わりはない。」として被告の行為は商標権侵害に該当すると判断しました。