Agatha Naomi事件 知財高裁平成21年10月13日判決

被控訴人は、インターネット上の被控訴人のウェブサイトで、ブレスレット、ベルト、リング等のアクセサリーや宝飾品に「Agatha Naomi」の商標を付して販売しています。

控訴人は、指定商品に身飾品等を含む商標「AGATHA」の商標権者です。
控訴人は、被控訴人の行為は商標権侵害にあたるとして、差止請求及び損害賠償請求を行いました。

知財高裁は、「被控訴人各標章からは、『Agatha Naomi』のみならず、『Agatha』という、少なくとも2つの称呼、観念が生じるということができる。そして、後者の『Agatha』は、『A』以外の5文字が小文字であるものの、本件商標『AGATHA』と同一のアルファベットから成るものである。そこで、被控訴人各標章中の『Agatha』と本件商標『AGATHA』とを対比すると、まず、『Agatha』からは、『アガタ』又は『アガサ』の称呼が生じ、本件商標『AGATHA』の称呼である『アガタ』と同一又は類似である。また、『Agatha』からは、アクセサリーの分野で周知性を有する控訴人又は控訴人の製造販売に係るアクセサリー、宝飾品の観念が生じ得るから、本件商標『AGATHA』と観念においても同一である。被控訴人各標章中の『Agatha』の文字は一部が小文字であったり大文字に装飾が施されており、必ずしも本件商標と外観において類似するとはいえないものの、『Agatha』がアクセサリーや宝飾品に使用されるときは、称呼及び観念が同一又は類似であることに照らすと、デパートにおける販売とインターネットを通じた通信販売という販売方法の相違を考慮してもなお、被控訴人各標章中の『Agatha』は、周知の『AGATHA』との出所を誤認混同するおそれがあるといわざるを得ず、両者は、全体として類似といわざるを得ない。」として被控訴人の行為は商標権侵害にあたると判断しました。

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