UNDER THE SUN事件 東京地裁平成7年2月22日判決

原告は、第2157863号「UNDER THE SUN」の商標権者です。被告は、シンガーソングライターで、業として楽曲を収録したCDに「UNDER THE SUN」の標章(被告標章)を付して、製造・販売していました。

原告は、被告の行為は商標権侵害にあたるとして、損害賠償請求等を行いました。
東京地裁は、「第三者が登録商標と同一又は類似の商標を指定商品又はこれに類似する商品について使用している場合でも、それが、その商品の出所を表示し自他商品を識別する標識としての機能を果たしていない態様で使用されていると認められる場合には、登録商標の本質的機能は何ら妨げられていないのであるから、商標権を侵害するものとは認めることはできない。すなわち、二六条一項二号の『当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標』に該当しない商標についても、出所表示機能、自他商品識別機能を有しない態様で使用されていると認められる商標については、右に述べた理由により、商標権の禁止権の効力を及ぼすのは相当ではない。」として、被告の行為は商標権の侵害に該当しないと判断しました。

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