本件は、先使用による商標の使用をする権利の確認請求事件です。原告であるケンちゃん餃子株式会社は、被告の登録商標に類似する「原告標章1」ないし「原告標章5」を使用しています。平成14年ころ、原告が原告各標章を使用することについて、被告が異議を述べたことから、原告は、被告に対し、協議を申し入れた。
しかし、被告は、原告の申し入れに応対しなかったため、原告は、被告を相手方として、大阪簡易裁判所に調停を申し立てたが(平成18年(メ)第200号)、平成19年3月6日不成立に終わったため、原告は本件の訴訟を提起しました。
大阪地裁は、「原告各標章を付した原告商品の売上は、少なくとも、本件地域を中心に7億円前後というものであり、新潟工場による製造、販売も合わせると、これを相当程度上回る。...本件地域において、ラジオCMを放送したことも考慮すると、遅くとも、本件商標の出願(平成8年12月6日)の際には、原告各標章は、原告商品の商品表示として、本件地域を中心に、需用者の間に広く認識されるに至ったと認めることができる。」として、先使用による商標の使用をする権利を取得したということができると判断しました。