原告は、角ゴシック体で「シバ」の仮名文字を左横書してなる商標について第三類の「染料」等について商標出願し、商標法3条1項4号で拒絶査定を受けたので、審判を請求しましたが、請求は棄却されました。
原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起しました。 東京高裁は、「本願商標『シバ』は、片仮名文字の『シ』と『バ』の結合からなり、『シバ』の称呼を生ずるものであり、この呼称より、一般に氏姓としての『芝』『柴』『欺波』『司馬』または事物の名称としての『芝』(芝草)および『柴』(雑木)あるいは東京都の地名としての『芝』を連想すると解するのが社会通念に照らし相当であるところ、一方、『芝』なる氏姓は、原本の存在およびその成立に争いのない乙第一号証の一ないし三(東京二十三区五十音別電話番号簿上巻)に三欄にわたり掲載せられている事実に徴すれば、『芝』なる氏姓は、わが国において、数多く存在する一般的な氏であることぎ明らかであり、また、本願商標『シバ』は、その構成自体に何ら特別のものはないから、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に規定する商標であると認めるを相当とする。」と判断しました。