原告は、指定商品「印刷物」等について、欧文字横書きのからなる「DALE CARNEGIE」の商標権を有しています。
しかしながら商標法50条の不使用取消審判で、指定商品「印刷物」について取消をうけました。そこで原告はこれを不服として、審決取消訴訟を提起しました。
本件訴訟において、原告は、「デール・カーネギー・コース」、「デール・カーネギー・セールス・コース」、「デール・カーネギー・マネージメント・セミナー」等の講座に使用する印刷物に「DALE CARNEGIE」の文字を表示しているので、商標を使用しているとの主張をしました。しかしながら東京高裁は、原告の印刷物は「専ら『デール・カーネギー・コース』等の本件講座の教材としてのみ用いられることを予定したものであり、本件講座を離れ独立して取引の対象とされているものではないというほかなく、したがって、これらを商標法上の商品ということはできない」として印刷物に商標が使用しているとは言えないと判断しました。