「粋」事件(知財高裁平成26年6月18日判決)

登録第1652530号商標「宝焼酎\粋」の商標権者である原告は、登録第5491888号商標「粋」(標準文字)に対して無効審判を請求しましたが、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決がされました。

原告はこれに対して本審決取消訴訟を提起しました。

知財高裁は、「引用商標が『宝焼酎』との文字列と『粋』との文字を上下二段に配しているとはいえ、各文字の大きさ及び書体は同一であって、下段の『粋』の文字は上段の中央の『焼』の文字の直下に配されていることから、全体としてまとまりよく表されていることに照らせば、『粋』の文字部分だけが独立して看者の注意をひくともいいがたい。」と判断し、分離観察するべきではないと判断しています。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム