ヤンマーラーメン事件 大阪高裁昭和47年2月29日判決

控訴人(原告)は、農業用や船舶用等の各種ディーゼルエンジンの製造販売メーカーとして国内で周知なヤンマーディーゼルです。控訴人は、被控訴人がインスタントラーメンに、「ヤンマーラーメン」等の表示を使用し、宣伝広告しているのは不正競争行為に該当するとして使用の差止を請求しました。
大阪高裁は、「不正競争防止法(旧)一条一号、二号の『混同』については、単に文字的、数学的な基準によることなく、当該表示の使用方法、態様等諸般の事情に照らし、かつ、取引界の実情、並びに常識ある普通人の取引上における客観的注意を標準として、具体的に評価判断すべきものである(それは単なる事実問題ではなく法律問題である。)こと前記のとおりであるから、たとえ前記各調査の結果、『事実上の混同』を肯定する比較的多数人の回答ないし統計的数値が得られたとしても、直ちに右法条の『混同』を認めうるものでない。」として本件控訴を棄却しました。

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