原告は第2497944号 「サクラサク」のカタカナ文字を書してなる商標の商標権者です。被告はバラ色系の色彩が施され右肩上がりに傾いた桜と思しき5弁の花びらの図形中に「きっと、」と「サクラサクよ。」の句読点を含む文字を二段に配置した構成からなる第5049553号の商標権者です。
原告は、被告の商標は原告の商標に類似するとして、商標法4条1項11号違反で無効審判請求(無効2009-890074号)をしましたが、特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決を行いました。
原告は、この審決を不服として審決取消訴訟を提起しました。
知財高裁は、「本件商標からは、全体として『きっと桜の花が咲くよ。』とか『きっと試験に合格するよ。』といった意味が生じるものといえる。本件商標からは、少なくとも『キットサクラサクヨ』との称呼が生じるものと解される。...本件商標から『サクラサク』という称呼が生じ得る可能性は否定できないが、...決して冗長というほどではなく、短い一文として十分称呼可能な長さであり、本件商標から『サクラサク』という称呼のみが生じるとまではいえない。また、原告は、本件商標において『サクラサク』部分のみが片仮名であるとか、上下二段になっている旨主張するが、本件商標において、特に『サクラサク』部分のみが文字のサイズが大きかったり、色が違うというような事情は存在せず、『サクラサク』部分だけが目立つものではなく、以上からすれば、『サクラサク』部分のみが本件商標の要部であるとはいえない。...引用商標からは、当然に『サクラサク』の称呼が生じるといえる。...(本件商標と引用商標を対比すると)外観上、本件商標は、バラ色系の色彩が施され、右肩上がりに傾いたサクラ様の5弁の花びらの図形中に『きっと、』と『サクラサクよ。』の句読点を含む文字を二段に配置した構成からなる、図柄を含む華やかな商標であるのに対し、引用商標は、単に片仮名の『サクラサク』だけからなる商標であり、両商標は、その外観が大きく異なる。他方で、本件商標からは『キットサクラサクヨ』又は『サクラサク』の称呼が生じ、引用商標からは『サクラサク』の称呼が生じるものであって、その称呼は同一になる場合もあり、少なくともかなり類似するものといえる。また、本件商標からは、『きっと桜の花が咲くよ。』又は『きっと試験に合格するよ。』といった観念が生じ、引用商標からは『桜の花が咲く』又は『試験に合格した』との観念が生じるものといえる。このように、両商標から生じる観念は、一定程度類似するが、引用商標からは、淡々と『桜の花が咲く』又は『試験に合格した』という事実についての観念が生じるのに対し、本件商標からは、受験生等に対するメッセージ的な観念が生じるものといえ、生じる観念はある程度異なるものといえる。...以上を前提とした場合、確かに、本件商標及び引用商標から生じる称呼はかなり類似しており、観念においても、一定程度類似することは否定し得ないが、他方で、もともと『サクラサク』は1つのまとまった表現として常用されており造語性が低く識別力が限られている上、両商標の外観は大きく異なり、取引の実態をも考慮すると、両商標につき混同のおそれはないといえる。」として本件商標と引用商標は、類似せず、4条1項11号には該当しないと判断しました。