あずきバー事件 平成24年(行ケ)第10285号 審決取消請求事件

原告は、アイスやお菓子の製造メーカーである井村屋グループ株式会社です。原告は商標「あずきバー」という標準文字からなる商標(以下、「本願商標」とします。)について、第30類の「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」を指定商品として平成22年7月5日に出願しました。原告は本願商標について平成23年4月5日付けで拒絶査定を受けたので、同年8月5日これに対する不服の審判を請求しました。特許庁は、これを不服2011-16950号事件として審理し、平成24年6月5日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、その謄本は、同年7月11日、原告に送達され、原告はこれを不服として本件訴訟を提起しました。

本件の争点は3つです。
争点1:商標法3条1項3号該当性に係る認定判断の誤り
争点2:商標法3条2項該当性に係る認定判断の誤り
争点3:商標法4条1項16号該当性に係る認定判断の誤り

知財高裁は以下のように判断しました。
争点1:商標法3条1項3号該当性に係る認定判断の誤りについて
知財高裁は、「『あずき』という語を食物の名称の冒頭に付して複合語とした場合、当該複合語は、一般に、小豆又はそれから作られた成分を含有する食品を意味するものと理解される。また、『バー』という語は、(省略)菓子類に関する辞典には、『原義は棒、棒状のもの。【1】棒状の菓子や氷菓のスティックタイプのこと。』と記載されている(乙8)から、菓子類の名称の一部として用いられた場合、棒状の形状を有する菓子を意味するものと理解される。(省略)本願商標の指定商品は、第30類『あずきを加味してなる菓子』を指定商品とするものであるところ、菓子業界では、アイスキャンデー等の棒状の氷菓子のほか、棒状の形状を有するそれ以外の菓子に、『○○(原材料又は風味等)バー』と称するものが存在することが認められる。(省略)本願商標が指定商品について使用された場合、これに接した菓子の取引者、需要者は、小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子を想起し、本願商標が商品の品質、原材料又は形状を表しているものと認識すると認められる。そして、本願商標は、『あずきバー』という標準文字からなるものであるにすぎないから、指定商品の品質、原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示したものというほかない。」として商標法3条1項3号に該当すると判断しました。

争点2:商標法3条2項該当性に係る認定判断の誤りについて
知財高裁は、原告の販売実績及びに、宣伝広告実績、知名度等を考慮して3条2項に該当すると判断しました。

争点3:商標法4条1項16号該当性に係る認定判断の誤りについて
知財高裁は「本願商標は、前記1に説示のとおり、指定商品について使用された場合、これに接した菓子の取引者、需要者が小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子を想起し、本願商標が商品の品質、原材料又は形状を表しているものと認識すると認められる一方、本願商標には、それ以上に商品の品質について特段の観念を生じさせる部分が存在しない。そうだとすると、本願商標は、商品の品質の誤認を生じるおそれがある商標ということはできない。」として商標法4条1項16号に該当しないと判断しました。
被告である特許庁が、本願商標が「あずきを原材料とするアイス菓子」を認識させるから、それ以外の商品に使用するときにはその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると主張している点については、知財高裁は、「ある商標が品質について誤認を生じさせるおそれがあるか否かは、当該商標の構成自体によって判断すべきところ、本願商標は、それ自体から『あずきを原材料とするアイス菓子』を直ちに認識させるものではないから、被告の上記主張は、失当である。」として特許庁の主張を退けました。

KUMA事件

本件はパロディ商標に対する審決取消訴訟です。

スポーツ用品・スポーツウェアのメーカーとして有名なPuma AG Rudolf Dassler Sport(以下Puma社とする。)と全く無関係である会社がPumaのパロディ商標を出願し、登録を受けました。(第4994944号「KUmA」以下、本件商標とします。)

これに対してPuma社は、無効審判を請求し、無効事由として本件商標登録が商標法第4条第1項第7号、第15号に該当することを主張。特許庁は、本件商標登録が商標法第4条第1項第7号、第15号に該当すると判断し無効審決が下されました。原告は、これを不服として審決取消訴訟を提起しました。

知財高裁は、本件商標のブランドシェア等がから本件商標の著名性について認めた上で、本件商標と引用商標の類似性及び、本件商標と引用商標の混同を生ずるおそれについて以下の通り判事しました。

まず、本件商標と引用商標の類似性について知財高裁は、「本件商標と引用商標とを対比すると、両者は、4個の欧文字が横書きで大きく顕著に表されている点、その右肩上方に、熊とピューマとで動物の種類は異なるものの、四足動物が前肢を左方に突き出し該欧文字部分に向かっている様子を側面からシルエット風に描かれた図形を配した点において共通する。両者の4個の欧文字部分は、第1文字が『K』と『P』と相違するのみで、他の文字の配列構成を共通にする。しかも、各文字が縦線を太く、横線を細く、各文字の線を垂直に表すようにし、そして、角部分に丸みを持たせた部分を多く持つ縦長の書体で表されていることから、文字の特徴が酷似し、かつ、文字全体が略横長の長方形を構成するようにロゴ化して表した点で共通の印象を与える。文字の上面が動物の後大腿部の高さに一致する位置関係が共通しており、足や尾の方向にも対応関係を看取することができる。本件商標の上方にゴシック体で小さく表した『KUMA』の欧文字や、引用商標の『A』の欧文字の右下に非常に小さく、円内にアルファベットの大文字の『R』を記した記号は、目立たない位置にあることや表示が小さいこと等により看者の印象に残らない。原告は、両商標の4個の欧文字の書体は文字線の太さや隣接する文字と文字との間隔において構成を異にすると主張するが、前記各文字を子細にみれば、文字の縦線間の隙間の幅が若干異なる等の差異があるとしても、かかる差異は看者の印象・記憶に影響を及ぼす程のものではなく、上記共通点を凌駕するものではない。以上、共通する構成から生じる共通の印象から、本件商標と引用商標とは、全体として離隔的に観察した場合には、看者に外観上酷似した印象を与えるものといえる。」として類似するものと判断しました。

次に本件商標と引用商標の混同を生ずるおそれについては、知財高裁は「上記事情を総合すると、本件商標をその指定商品について使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、顕著に表された独特な欧文字4字と熊のシルエット風図形との組合せ部分に着目し、周知著名となっている引用商標を連想、想起して、当該商品が被告又は被告と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるといえる。」として混同が生ずるおそれがあることを認めました。

ハイ・ミー事件(最高裁昭和46年7月20日第三小法廷)

本件は、被告が、一度パチンコ業者に景品用に卸売した調味料「ハイ・ミー」を、パチンコ業者から買い集め、これを新しい段ボールに入れてあたかも新品のように装って再びパチンコ業者に卸売しようとしたというものです。

最高裁判所は、
「正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で所持する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは商標法37条2号、78条の罪の成立になんら影響を及ぼさないものであり、次に、特段の美観要素がなく、もっぱら、運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は同法37条2号にいう『商品の包装』にあたり、また、同条号の行為は必ずしも業としてなされることを必要としないものというべきである。したがって、これと同趣旨の原判断は、いずれも正当である。」と判事しました。

本事件では、商標権者自身の商品に登録商標を付していますが、新品でないものを新品のように装って古物として処理するより有利に処分しようとしたという認定から侵害が認められています。

ポパイ・マフラー事件(最高裁平成2年7月20日第二小法廷判決)

本判決は商標権の権利濫用についての重要な判例です。
事例について簡単に説明すると上部に「POPEYE」の文字、下部に「ポパイ」の文字を横書きし、その間に力こぶを作った水平の図形について、指定商品「マフラー」等について商標登録を受けた者がいて、その後本商標権は移転されるのですが、その商標権者が全世界的に有名なポパイ漫画のライセンシーである製造業者からマフラーを仕入れて販売している者に対して商標権に基づき差止請求と損害賠償請求をしたという事件です。

最高裁は「本件商標登録出願当時既に、連載漫画の主人公『ポパイ』は、一貫した性格を持つ架空の人物像として、広く大衆の人気を得て世界に知られており、『ポパイ』の人物像は、日本国内を含む全世界に定着していたものということができる。そして、漫画の主人公『ポパイ』が想像上の人物であって、『POPEYE』ないし『ポパイ』なる語は、右主人公以外の何ものをも意味しない点を併せ考えると、『ポパイ』の名称は、漫画に描かれた主人公として想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれてきたものというべきである。したがって、乙標章がそれのみで成り立っている『POPEYE』の文字からは、『ポパイ』の人物像を直ちに連想するというのが、現在においてはもちろん、本件商標登録出願当時においても一般の理解であったのであり、本件商標も、『ポパイ』の漫画の主人公の人物像の観念、称呼を生じさせる以外の何ものでもないといわなければならない。以上によれば、本件商標は右人物像の著名性を無償で利用しているものに外ならないというべきであり、客観的に公正な競業秩序を維持することが商標法の法目的の一つとなっていることに照らすと、被上告人が、『ポパイ』の漫画の著作権者の許諾を得て乙標章を付した商品を販売している者に対して本件商標権の侵害を主張するのは、客観的に公正な競業秩序を乱すものとして、正に権利の濫用というほかない。」として商標権の行使を認めませんでした。

本判決がでるまでは登録主義を採用している我が国においては、特許庁が審査をして商標権を付与した以上、商標権に瑕疵があるとしても裁判所は商標権の権利行使を権利濫用とすることはできないのではないかという意見が強くありました。
本判決は、商標権者が著名著作物にただ乗りして商標権を権利行使するのは権利の濫用にあたると判断したという点で意義があり、とても重要な判決です。

橘正宗事件(最高裁昭和36年6月27日第三小法廷判決)

本判決は商品の類否判断について最高裁が判断を示した重要な判決です。

判決の要旨は以下の通りです。
「商標が類似のものであるかどうかは、その商標を或る商品につき使用した場合に、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があると認められるものであるかどうかということにより判定すべきものと解するのが相当である。そして、指定商品が類似のものであるかどうかは、原判示のように、商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞がある認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商標は商標法(大正一〇年法律九九号)二条九号にいう類似の商品の商品にあたると解するのが相当である。」

本件については出願商標が「橘正宗」で、引用商標が「橘焼酎」でしたが、出願商標「橘正宗」のうち「正宗」の部分は清酒を示す慣用標章であり、引用商標「橘焼酎」のうち「焼酎」の部分は普通名称であるので両商標は要部を要部が共通しており、さらに酒造メーカーでは清酒と焼酎の両方の免許を受けているものが多いという事実が認められることから、同一の営業主から出たものであると一般世人に誤認されるおそれがあることは明らかであるとして「橘正宗」の商標登録出願の拒絶は正当なものであると判事されています。

SEIKO EYE事件(最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決)

この最高裁判決は結合商標の類否判断について最高裁が指針を示したものです。
X(原告・上告人)は、十字形輪郭内に「eYe」の欧文字とその下に小さく「miyuki」の欧文字を併記した商標(以下、「本願商標」)につき、指定商品を旧23類に属する「眼鏡、及び、その部品、その他本類に属する商品」として商標登録出願したところ、本願商標と同じ旧23類に属する「時計、眼鏡、これらの部品および付属品」を指定商品とし「EYE」の欧文字からなる登録商標(以下、「査定引用商標」)に類似するとして拒絶査定を受けました。
Xはこれを不服として拒絶査定不服審判を請求しましたが、審判係属中に査定引用商標に係る商標権が更新されずに消滅したため、査定引用商標と指定商品を同じくし、「SEIKOEYE」の欧文字からなる登録商標(以下、「審決引用商標」)と本願商標とでは「アイ」の部分の称呼、観念が類似するとして、拒絶理由通知を行ったうえで、商標法4条1項11号により登録を受けることができないとしました。Xはこれを不服としてY(特許庁長官-被告・被上告人)に対し審決取消訴訟を提起しました。原審では本願商標と審決引用商標とでは「アイ」の称呼及び「目」の観念を共通にする類似の商標と認められるとしてXの訴えを退けました。これに対してXが上告したという事件です。

最高裁は「審決引用商標は、眼鏡をもその指定商品としているから、右商標が眼鏡について使用された場合には、審決引用商標の構成中の『EYE』の部分は、眼鏡の品質、用途等を直接表示するものではないとしても、眼鏡と密接に関連する『目』を意味する一般的、普遍的な文字であって、取引者、需要者に特定的、限定的な印象を与える力を有するものではないというべきである。一方、審決引用商標の構成中の『SEIKO』の部分は、わが国における著名な時計等の製造販売業者である株式会社服部セイコーの取扱商品ないし商号の略称を表示するものであることは原審の適法に確定するところである。そうすると、『SEIKO』の文字と『EYE』の文字の結合から成る審決引用商標が指定商品である眼鏡に使用された場合には、『SEIKO』の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、それとの対比において、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である『EYE』の部分のみからは、具体的取引の実情においてこれが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、『SEIKOEYE』全体として若しくは『SEIKO』の部分としてのみ称呼、観念が生じるというべきである。」として原審を破棄し自判しました。

一般的に商標の類否判断は、商標の外観、称呼、観念の3要素を基本的な構成要素として全体観察をするというのが基本ですが、指定商品・指定役務との関係において識別力を有するものと識別力を有さないものの結合商標の場合は識別力を有する部分が要部として抽出され、類否判断が行われることがあります。
本事件においては、本願商標及び審決引用商標が指定商品「眼鏡」に使用された場合「EYE」の部分は眼鏡と関連性を有する「目」を意味する一般的、普遍的な文字ですので、この部分を要部として抽出すべきではなく「SEIKO」又は「SEIKOEYE」が出所識別標識であると最高裁は判事しています。

国際自由学園事件(最高裁平成17年7月22日第二小法廷判決)

本件は著名な略称について最高裁が判断した事例です。
X(原告・上告人)は、「学校法人自由学園」の名称で一貫教育校を運営しており、その略称として「自由学園」を使用しています。Y(被告・被上告人)は、ビジネス専修学校「国際自由学園」なを経営する学校法人で、Yは「国際自由学園」なる商標(以下「本件商標」という)について、平成8年4月26日に指定役務を「技芸・スポーツ又は知識の教授、研究用教材に関する情報の提供及びその仲介、セミナーの企画・運営又は開催」として商標登録出願し、平成10年6月5日に設定登録を受けました。
Xは、平成15年6月2日、本件商標は、Xの名称の著名な略称である「自由学園」を含む為商標法4条1項8号に該当する等と主張して、本件商標登録の無効審判を請求しました。特許庁は平成16年3月15日、審判請求を不成立とする審決をした為、Xは審決取消訴訟を提起しました。原判決では、「自由学園」は需要者である学生との関係において著名な略称にあたるとは認められないとしてXの請求を棄却した為、Xはこれを不服として上告をしました。

最高裁は、「8号が、他人の肖像又は他人の氏名、名称、著名な略称等を含む商標は、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないと規定した趣旨は、人(法人等の団体を含む。以下同じ。)の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。すなわち、人は、自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益を保護されているのである。略称についても、一般に氏名、名称と同様に本人を指し示すものとして受け入れられている場合には、本人の氏名、名称と同様に保護に値すると考えられる。そうすると、人の名称等の略称が8号にいう『著名な略称』に該当するか否かを判断するについても、常に、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきものということができる。」として、原判決を破棄し、知財高裁へ差戻しました。

レールデュタン事件(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決)

本件は、商標法4条1項15号の広義の混同を生じるおそれがある商標について最高裁は判断基準を示したものです。
Y(被告・被上告人)は、昭和61年5月21日付けで片仮名文字「レールデュタン」を横書きしてなる商標につき、指定商品を第21類「装身具、その他本類に属する商品」として出願をし、昭和63年12月19日付で登録されました(以下「本件登録商標」)。
X(原告・上告人)は、指定商品を第4類「香料類、その他本類に属する商品」とする欧文字「L'AIR DU TEMPS」を横書きしてなる登録商標(以下「引用商標」という)の商標権者である。Xは、香水に「L'Air du Temps」および「レール・デュ・タン」の商標(以下、併せて「本件各使用商標」)ならびに引用商標を使用しているところ、本件各使用商標及び引用商標は、本件登録商標の出願当時、我が国において香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需要者には、Xの香水の一つを表示するものとして著名の状態に至っていました。Xは特許庁に対して、4条1項11号、15号を理由に無効審判を請求しましたが、審判請求は成り立たないとされました。Xはこれを不服として審決取消訴訟を提起しましたが、原審では4条1項11号、15号のいずれにも該当しないとしてXの請求を棄却しました。Xは原審には4条1項15号の適用に誤った違法があるとして上告受理申し立てを行い、上告が受理されました。
最高裁の判決のポイントは以下の通りです。

ポイント1:「商標法四条一項一五号にいう『他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標』には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下『指定商品等』という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下『商品等』という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下『広義の混同を生ずるおそれ』という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。」

ポイント2:「『混同を生ずるおそれ』の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである」

ポイント1ですが、商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には広義の混同を生じるおそれがある場合も含まれると最高裁は判断しています。

ポイント2では、最高裁は「混同のおそれ」の判断基準について【1】当該商標と他人の表示との類似性の程度、【2】他人の表示の周知著名性及び独創性の程度、【3】当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情、【4】当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力という4つの判断基準を示しました。

月の友の会事件(最高裁昭和57年11月12日第二小法廷判決)

本件は他人の氏名・名称等を含む商標の取り扱いについて最高裁が判断を示した事件です。

Y(審判被請求人・被告・被上告人)は、「月の友の会」の文字を縦書きしてなり、指定書品を「被服、布製身回品、寝具類」とする商標(以下「本件商標」とする。)とする商標の商標権者である。
X(審判請求人・原告・上告人)は本店を石川県におき、「株式会社月の友の会」を商号として使用しています。Xは本件商標に対して無効審判の請求をしたところ特許庁は無効審判の申立は成り立たないとの審決をしました。Xはこれを不服として審決取消訴訟を提起しました。Xは取消事由として本件商標はXの名称の主要部で取引上同一性を有する「月の友の会」と同一であることを主張しました。原判決においては、商標法4条1項8号の「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称」は、Xの場合「株式会社月の友の会」であって、単なる「月の友の会」ではないとして、Xの請求を棄却しました。Xはこれを不服として上告したという事件です。

本件において最高裁判所は、「株式会社の商号は商標法四条一項八号にいう『他人の名称』に該当し、株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう『他人の名称の略称』に該当するものと解すべきであつて、登録を受けようとする商標が他人たる株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた略称を含むものである場合には、その商標は、右略称が他人たる株式会社を表示するものとして『著名』であるときに限り登録を受けることができないものと解するのが相当である。」として、「月の友の会」はXの略称として著名でないとして上告を棄却しています。

本件におけるポイントは以下の2つです。
ポイント1:「株式会社の商号は商標法四条一項八号にいう『他人の名称』に該当」する。
ポイント2:「株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう『他人の名称の略称』に該当するものと解すべき」であって、この他人の名称の略称が著名である場合のみ登録を受けることができないということ。

氷山印事件(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決)

本事件は、商標の類否判断基準について示された最高裁判決です。
X(原告・被上告人)は、指定商品を「硝子繊維糸」として、黒色の円形輪郭内の上半分に淡青色の空、下半分に濃青色の海面、中央部に海面に浮き出た氷山の図形を描き、円形輪郭内の上部周縁に「硝子繊維」、氷山の図形の下に「氷山印」円形輪郭内の下部周縁に「日東紡績」の文字を記載した商標(以下「本願商標」)の登録出願をした。Y(特許庁-被告・上告人)は、本願商標は指定商品を「糸」とする登録商標「しょうざん」(以下「引用商標」)と称呼が近似するとして、その出願を拒絶しました。Xは審決取消訴訟を提起しました。
審決取消訴訟において両商標は称呼非類似であるとして、審決は取消されました。これに対してYが上告したという事件です。
最高裁の判断の要旨は以下の通りです。

要旨1:「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」

要旨2:「商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従つて、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によつて、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。」

要旨1では、商標の類否判断は類似商品に使用された場合に出所混同のおそれがあるかで判断すべきであること、商標の外観、称呼、観念の異同だけでなく商品の取引実情を考慮して行うべきであることを述べています。
要旨2では、商標の外観、称呼、観念の類似は商品の出所混同のおそれを推測させる一応の基準に過ぎないことを述べています。

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